問題詳情

8 甲社は超小型顕微鏡を発明した。しかしその後、乙社は独自に同じ超小型顕微鏡を発明し、先に特許主務官庁ヘ発明特許の出願をし、特許権を受けた。この場合、次のうちどれが正しいか。
(A)わが国では、同一の発明について先に発明した甲社が特許権を受けられることとなるため、乙社は特許権を受けることができない
(B)乙社の出願前に甲社がすでに超小型顕微鏡野販売促進用のカタログを多くの得意先配布した場合には、甲社は、進歩性の喪失を理由として乙社の特許には無効理由があると主張できる
(C)乙社の出願前に甲社がすでに事業として超小型顕微鏡の製造を始めた場合には、甲社は先使用権を主張できる
(D)乙社の出願前に甲社がすでに事業として超小型顕微鏡の製造の準備を始めた場合には、甲社は先使用権を主張できない

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(1),D(1),E(0)