問題詳情

23 意匠登録出願されたものが意匠として成立するためには、物品の形態についての創作でなければならず、物品と形態とは一体不可分であることから、物品を離れた形態のみの創作は、意匠とは認められない。以下の叙述のうち、意匠と認められるのはどれか。
(A)電気、光、熱などの無体物
(B)使用時には不動産となるものであっても、工業的に量産され、販売時に動産として取り扱われるもの
(C)粉状物、粒状物など構成する個々のものは固体であって一定の形態を有していても、その集合体としては特定の形態を有さないもの
(D)土地及びその定着物であるいわゆる不動産

參考答案

答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)