問題詳情

24 次の文章が最高裁判所の判決理由の部分、読んで質問を答えてください。特許法第 39 条第 1 項の規定は、第三者が重複特許によって長期にわたり実施を制限されることを防止することが目的であるといわれているが、原判決の判断に従うときは、右の目的を達成することができないことについて原判決は、引用発明の「特許請求の範囲に記載された事項」には「逆方向軌跡の構成」を包含していないとの理由によって本件発明と引用発明とは同一でないと判断され、結局本件特許は有効であるとの結論を示された。この結果、引用発明の特許権者も本件発明の特許権者も、共に、それぞれの特許発明の技術的範囲に属する第三者の権原なくしてなした実施行為に対して、特許権侵害として差止請求権および損害賠償請求権を有する。ところで、引用発明については、その「特許請求の範囲に記載された事項」には、前記のように第二の態様もしくは第三の態様において「逆方向軌跡の構成」が包含されていると特許権侵害訴訟を担当する裁判所において判断される蓋然性が極めて高いと考えるのが正当である。したがって、原判決の立場をとるときは、第三者は引用発明の特許権のほか、本件発明の特許権に基づいて、同一の行為について特許権侵害の追及を受けることになるのであり、特許法第 39 条第 1 項の規定が防止しようとした重複特許による弊害が発生するという不都合が生じる。質問は、最高裁判所の認定が、どれか。
(A)引用発明は特許法第 39 条第 1 項に違反する
(B)本件発明は特許法第 39 条第 1 項に違反する
(C)特許法第 39 条第 1 項によって、本件発明が有効です
(D)特許法第 39 条第 1 項によって、引用発明と本件発明が重複特許しない

參考答案

答案:B
難度:非常困難0
統計:A(1),B(0),C(0),D(1),E(0)