問題詳情

18 わが国の「無効審判」について、以下の説明のうち、誤りのあるものはどれか。
(A)特許権の無効審判の請求が成立し、特許権の取消が確定した場合、当該特許権は初めから存在しなかったものとなる
(B)無効審判の請求が審査を経て不成立となり、審決がまだ確定していない場合、他者が同一の事実及び同一の証拠をもって再度無効審判を提起することができる
(C)知的財産局が特許無効審判請求書の副本を特許権者に送達した後、特許権者が答弁を提出しない場合、知的財産局は即時に審査を開始することができる
(D)無効審判請求者が理由及び証拠を補足するときは、無効審判の請求開始した日から一ヶ月以内に行うものとする。期間を過ぎて提出した資料については、知的財産局が無効審判の審査に関する決定を下す前に、審査することができる

參考答案

答案:B
難度:非常困難0
統計:A(0),B(0),C(0),D(1),E(0)