問題詳情

13 わが国の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし、刊行物への論文発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあり、又、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。このことから、特許法では、特定の条件の下で発明を自ら公開し、その後に特許出願した場合には、先の自らの公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち:
(A)発明の新規性喪失が設けられています
(B)発明の進歩性喪失が設けられています
(C)発明の新規性喪失の例外規定が設けられています
(D)発明の進歩性喪失の例外規定が設けられています

參考答案

答案:C
難度:簡單0.875
統計:A(0),B(1),C(7),D(0),E(0)