問題詳情

12 わが国特許法第 43 条により、修正時に出願時の明細書、特許請求の範囲もしくは図面に開示された範囲の態様を超えることができるものは、以下のうち、どれか。
(A)特許請求の範囲の縮減
(B)不明瞭な事項の釈明
(C)誤訳の訂正
(D)誤記の訂正

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(2),C(2),D(0),E(0)