問題詳情
【題組】(2)業務上必要な指示や注意・指導にとどまる場合は該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為のみが該当すること。 なぜなら、職場でのいじめや嫌がらせは、職場の地位の上下のない先輩と後輩の間柄や同僚の間、または部下から上司に対しても起こりうるというのが実情です。そして、通常の態様で指示や指導を行うことは、会社の業務として不可欠です。たとえ相手が個人的に多少の苦痛を感じても、パワハラとして排除するわけにはいきません。パワハラの定義にあたる行為は、被害者の人格や心身をも傷つける危険性もあるので、職場では許されません。 パワハラが原因で心身に異状が生じたときは、労災を申請する方法があります。労災は、以前よりも、うつ病のような精神障害に認められやすくなっています。申請の手続は、労働基準監督署に対して労災の請求書を提出して行います。その後、労働基準監督官の調査が行われ、労災認定をするかどうか判断されます。「安楽死について」というテーマで日本語を使って 400 字程度の作文を書きなさ
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