問題詳情

2 特許を受ける権利が共有にかかわるときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない、とする特許法第 12 条第 1 項の規定はつぎのどれに該当するか。
(A)分別共有のみに適用する
(B)公同共有のみに適用する
(C)分別共有や公同共有を問わず共有者全体で出願する場合、代表者により出願することが認められる
(D)分別共有や公同共有を問わず共有者全体で出願する場合も、代表者により出願することが認められない代號:70750 | 71250頁次:4-2

參考答案

答案:C
難度:簡單0.8
統計:A(0),B(0),C(4),D(1),E(0)