問題詳情

16 わが国の専利法第 76 条の規定により、特許主務官庁が無効審判の審査をする際、職権をもって特許権者に通知することができるとされていないのは以下のうちどの行為か。
(A)必要な実験を行ったり、模型又は見本を補充提出すること
(B)現場又は指定した場所での実地検証をすること
(C)特許主務官庁に出頭し面談すること
(D)請求項の内容を訂正すること

參考答案

答案:D
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增