問題詳情

13 わが国の専利法第57条の規定が、延長が許可された特許権存続期間について、特許主務官庁に無効審判を請求できる理由としてあげていないものは次のうちどれか。
(A)特許権が共有であるにもかかわらず、共有者全員により申請されたものではない場合
(B)延長を許可された期間が、実施することができなかった期間を超えている場合
(C)特許権者又は実施権者が許可証を取得していない場合
(D)特許の実施について許可証を取得する必要がない場合

參考答案

答案:A
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增