問題詳情

22 特許権者が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正審判を請求することができる範囲を定めている規定の趣旨は、当該明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正した結果、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載自体、その記載から帰結される特許権の効力の範囲、訂正前後の発明の内容・思想の同一性などについて変動が生じた場合に、特許権者以外の当業者、その他不特定多数の一般第三者に諸々の影響を及ぼす弊害を防止することにある。このことを考えると、特許権者と願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の表示を信頼する第三者との利益からみて、訂正の範囲を必要最小限のものに止める必要性がある。これによって、訂正のできないのはどれか。
(A)錯誤により本来の意を表示していないものとなっている記載を、本来の意を表す記載に訂正する
(B)翻訳により外国語書面における意と異なるものとなった記載(誤訳)を、外国語書面の意を表す記載に訂正する
(C)特許請求の範囲の記載がそのままでは公知技術を包含する瑕疵があるとして特許無効又は特許取消の理由がある等と解される恐れがある場合に、請求項の記載事項を限定すること等により、特許請求の範囲を減縮する
(D)特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更する訂正

參考答案

答案:D
難度:非常困難0
統計:A(1),B(0),C(1),D(0),E(0)