問題詳情

12 発明特許権の侵害に係る損害賠償に関して、その要件のーつである故意について、特許権の存在を認識した上、産品が請求項に含まれていることも知らなければならない、という学説の根拠は次のどれか。
(A)民法 184 条 1 項前段に定められている不法行為の要件である
(B)民法 767 条 1 項に定められている物上請求権の規定である
(C)特許の物品やその包装において特許証書の番号を標示しない発明特許権者は、損害賠償を請求してはならない、という特許法 79 条の規定である
(D)特許権が侵害された場合、特許権者は、損害賠償又は侵害の排除を請求することができ、侵害の恐れがある場合に侵害の防止を請求することができる、とする特許法 84 条 1 項の規定である

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)