問題詳情

3 「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」とし、「実施」を物の発明、方法の発明及び物を生産する方法の発明に区分して定義している。これらを考慮すれば、標記に該当する発明に特許を付与することは権利の及ぶ範囲が不明確になり、適切でない。以下に不明確の発明は、どれか。
(A)情報提供システム
(B) IL-X 阻害作用を有する化合物を有効成分とする抗アレルギ一剤
(C)化合物半導体素子の製造方法
(D) R 受容体活性化作用を有する化合物製造方法又は装置

參考答案

答案:D
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)