問題詳情

20 日本出願においては、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合、パリ条約は、このような場合に優先権の主張をすることを認めている。また、複数の第一国出願(二以上の国においてされた出願を含む。)をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできる。このような場合の優先権の主張の効果についての以下の判断で、誤っているものはどれか。
(A)日本出願が第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が第一国出願に記載されている場合には、その部分について対応する第一国出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する
(B)日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が一の第一国出願に記載されており、他の一部の請求項又は選択肢に係る発明が他の第一国出願に記載されている場合には、各部分ごとに対応する第一国出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する
(C)日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の請求項に記載された発明特定事項が、複数の第一国出願に共通して記載されている場合には、当該発明特定事項が記載されている第一国出願のうち最後のものの出願日を優先日として審査をする
(D)二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う出願の請求項に係る発明が、それぞれの第一国出願の出願書類の全体に記載された事項を結合したものであって、その結合についてはいずれの第一国出願の出願書類の全体にも記載されていない場合には、いずれの出願に基づく優先権の主張の効果も認めない

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)