1 わが国において外国人の特許を保護する方法について、誤っているのは次のどれか。(A)条約の締結によって保護を図ろうとする(B)外国がわが国の国民による特許出願の受理を認める場合、わが国は、その国の国
2 出資者は、特許法7条3項但書により授権を取得した場合、当該特許権を侵害した第三者に対して、特許権を行使することができるか。(A)出資者の法定授権は、専属権であるので、行使することができる(B)出資
3 特許法9条によると、使用者と従業員との間で、従業員がその発明、新型の権益を享受することができないとされる契約は無効である。その適用範囲について、正しいものは次のどれか。(A)職務上の発明のみに適用
4 雇用関係のある当事者間における特許出願権及び特許権をめぐる争いについて、原告が特許出願権及び特許権の有無を民事裁判所に確認訴訟を提起する場合、その訴訟の目的はつぎのどれか。(A)雇用関係が存在する
5 夫甲と妻乙は、共同財産としてある特許出願権を有する。夫の甲は、その出願権を譲渡しようとし、第三者の丙と譲渡の合意を達成した。甲と丙の法律関係は次のどれに当たるか。(A)特許法 13 条の規定により
6 発明特許の出願の日から三年の内に、実体審査を申し立てしない場合、当該特許出願が取り下げられたとみなす特許法 37 条の規定は、特許を受ける権利が共有である場合に適用するか。(A)適用する。特許出願
7 特許法 22 条 1 項における発明特許の要件としての産業利用性について、考慮に入れるべきものは次のどれか。(A)当該発明は、出願者が主張する効果を達成するか否か(B)当該発明は、同じ目的をもつ他
8 国際優先権について、次のうち、誤っているのはどれか。(A)国際優先権は、抗弁権の一種に過ぎず、特許出願権から独立して譲渡することができない(B)国際優先権は、特許要件の審査に当たり、出願日を判断す
9 特許法 79 条にある特許番号の表示義務に違反する場合は、(A)製造販売、使用等の行為を禁じる差し止め請求権を失ってしまう(B)起訴した後に、継続している不法行為の損害賠償請求権を失ってしまう(C
12 発明特許権の侵害に係る損害賠償に関して、その要件のーつである故意について、特許権の存在を認識した上、産品が請求項に含まれていることも知らなければならない、という学説の根拠は次のどれか。(A)民法
13 「円に内接する任意の正 N 多角形の作図方法」の請求項は、「任意に与えられた円の直径ABを半径として、A及びBを中心に円を画き、その交点の一つをCとし、点Cと直径ABをN等分したN等分点のAから
14 以下の叙述のうち、人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないものはどれか。(A)癌の治療方法(B)心筋梗塞治療用組成物(C)人工眼システムによる網膜刺激方法(D)血液のヘマトクリット値を測定す
15 補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない。以下の叙述のうち、補正が許されるのはどれか。(A)請求項の発明特定事
16 特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明について記載した請求項の集合したものであることから、「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項について行うものとする。以下の叙述のう
17 ある拒絶理由が、「明細書又は図面に当該達成すべき結果が得られる特定の動力伝達制御手段を備えたハイブリッドカーが記載されており、明細書全体の記載を参酌しても、実質的に当該具体的な解決手段しか記載さ
18 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案
19 外国関連出願の審査においては、審査負担を軽減するとともに、審査の質の向上を図るため、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を有効に活用することが重要である。とりわけ、「特許審査ハイウェイ」に基づく早
20 日本出願においては、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合、パリ条約は、このような場合に優先権の主張をすることを認めている。また、複数の第一国出願(二以上の国においてされた出願を含
21 実用新案法は、考案の早期権利保護を図る観点から、実体審査を行わずに実用新案権の設定の登録をすることとしているが、設定登録を権利付与の要件とする方式主義を採用しているため、実用新案登録出願は、設定
22 特許権者が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正審判を請求することができる範囲を定めている規定の趣旨は、当該明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正した結果、明細書、特許請求
23 意匠登録出願されたものが意匠として成立するためには、物品の形態についての創作でなければならず、物品と形態とは一体不可分であることから、物品を離れた形態のみの創作は、意匠とは認められない。以下の叙